不動産仲介を利用して家を売るための基礎知識をご紹介

不動産仲介で家を売る!基礎知識ガイド

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不動産仲介の媒介契約の特徴

「媒介契約」というのは不動産仲介を頼むときに結ぶもので、売却活動期間や売出価格、不動産会社に対して支払う仲介手数料などを事前に決めておく契約のことです。そんな媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれで特徴も変わってきます。

まず、「専属専任媒介契約」はその名の通り、1社にしか家の売却を依頼できません。そのかわり、不動産会社は広告宣伝費を多めにかけて売却に力を入れてくれるのです。これは売却ができれば確実に仲介手数料を取れるため。売主が自分で顧客を見つけて売却できないという特徴もありますが、まずそのようなケースはないでしょう。

次に「専任媒介契約」についてですが、これは基本的に専属専任媒介契約とそこまで変わりません。1社にしか売却を依頼できず、力を入れてくれるところまでは同じであり、違いとしては専属専任が1週間に1回の販売活動を報告する必要があるのに対し、こちらは2週間に1回でいいという点。ちなみに報告は不動産会社から売主に対して行うものです。「どんな媒体に広告を掲載したのか」「購入検討者から何件の問い合わせがあったのか」等が報告されます。また、こちらは自分で顧客を見つけて契約することが可能ですが、先ほども言ったようにそういったケースは非常に少ないでしょう。

最後に「一般媒介契約」というのは、他の2つと違って何社にも売却を依頼できるのが特徴です。他の方法と違って確実に仲介手数料を取れない分、広告費をかけてくれるかは自分の売りたい家の価値次第ということになります。言ってしまえば他の方法よりも売れる宣伝に力を入れてくれない可能性が高いということです。物件を預かる不動産会社としては、他社で成約したときには骨折り損のくたびれ儲けになる一般媒介契約よりも、確実に仲介手数料が取れる(専属)専任契約の家の方に力を入れるのは当然と言えば当然でしょう。たくさんの不動産会社に依頼した方が早期の売却につながりそうな気もしますが、一長一短あるということです。また、一般媒介契約の場合は不動産会社による報告の義務などもありません。

3つの媒介契約の特徴はおおむねこのような感じです。ちなみに、契約期間については専属専任媒介契約と専任媒介契約は3か月以内。一般媒介契約については法令上の義務はありません。どの契約がいいかは、窓口となる不動産会社とも相談しながら、売却の仕方をじっくり考慮して選ぶようにしてください。

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